英国と EU 間の貿易において製品の原産地を決定するための一般規則
これらの一般規定を使用して、製品の原産地を特定してください。
これらの一般条項は、貿易協力協定に基づいて取引される製品の原産地を決定するための一般規則を定めています。 これらは、起源の基本的な考え方と、次のような特定の場合に起源を決定する方法について説明します。
これらは、特定の製品の製品固有のルールに従って読み取る必要があります。
貿易協力協定 (TC) の本文の一般規定をすべてよく理解していることが重要ですが、このガイダンスでは、最も重要でより複雑な要素のいくつかについて説明し、それらの適用方法を示す例を示しています。
これらには次のものが含まれます。
このガイダンスではカバーされていない追加の規定があります。 すべての一般規定の詳細については、貿易協力協定全文をご覧ください。
関連する貿易協力協定の条項は次のとおりです。
累積は現代の自由貿易協定の重要な部分です。 これは、商品が製品固有の規則を満たすことができるかどうかを判断する際に、ある当事者からの製品を別の当事者からの製品であるかのように扱うことを可能にするシステムを提供します。
たとえば、これは、EU に再輸出される前に、EU で製造された製品または材料が英国でさらに加工されたり、別の製品に組み込まれたりする場合、その製品または材料が英国で製造されたものとみなされることを意味します。
貿易協力協定の取り決めに基づき、輸出業者は原産材料や製品を累積できるだけでなく、非原産材料に対して行われた加工や生産も累積することができます(「完全な二国間累積」)。
これは、商品が製品固有の規則を満たすことができるかどうかを決定する際に、英国または EU で実行されるすべての業務が考慮されることを意味します。
完全な双方向累積は次の両方に適用されます。
原産材料または非原産材料で行われた生産を累積したい場合、輸出者は、当事者内で行われた作業または加工が貿易協力協定の「不十分な処理」に基づいて「不十分」とみなされる作業を超えている場合にのみ累積を適用できます。 ' 記事。
詳細については、不十分な処理操作の完全なリストへのリンクがある、不十分な生産に関するセクションを参照してください。
輸出商品が完全な二国間累計の適用を通じて原産地ステータスを取得した場合(たとえば、英国の輸出者が EU 内で非原産材料で運ばれた生産をカウントすることで製品固有の規則を満たしている場合)、それらの商品の輸出者は、次のことを行わなければなりません。非原産材料の供給者から「供給者宣言」を取得します。
この宣言は、貿易協力協定の附属書 6 (サプライヤーの宣言) に規定されている形式、または、関係する非原産材料を識別できるほど詳細に説明した同じ情報を含む同等の文書のいずれかである可能性があります。
原産地証明と関税軽減の申請について詳しくは、こちらをご覧ください。
原料集積の応用例
HSコード:2002.90品目:カットトマト規則:使用した第7章の材料をすべて入手した生産
この規則では、第 7 章のすべての材料 (食用野菜および特定の根および塊茎) が英国で栽培および収穫されることが求められています。 ただし、累積により、英国の生産者は、HS 見出し 0702 の EU トマト (EU 内で栽培および収穫されたもの) を輸入し、カットトマトに加工することができます。
最終製品は「原産」製品として EU に輸出できます。
これが可能である理由は、(i) トマトが完全に(蓄積によって)入手されたこと、および (ii) トマトを刻み、調理し、組み合わせて缶詰にするという英国で行われたプロセスが不十分な処理を超えているためです (不十分な生産について詳しく読む) 。
HSコード: 8408製品: ディーゼルエンジンルール: 50% MaxNOM
このルールでは、エンジンには最大 50% の非オリジナル コンテンツ (部品) が含まれている必要があります。 累積を適用する場合、EU のコンテンツも英国のコンテンツと同様に「発信元」としてカウントできます。 つまり、メーカーは英国または EU 以外で作成されたコンテンツのみを考慮する必要があります。
これにより、メーカーは英国または EU でエンジン部品を調達し、両方を最終的な原産地計算に含めることができるため、より大きな調達オプションが得られます。
たとえば、価格 2,000 ポンドの英国製エンジンに、合計 500 ポンド相当の EU 原産のクランクシャフトとピストンが含まれている場合、EU に再輸出される場合、これらの EU 材料はエンジンの「原産」内容に対して 25% カウントされます。 。
処理の蓄積の応用例
HSコード:620520品目:綿紳士シャツルール:生地の裁断を含むメイクアップと織り合わせ
この規則では、定められた特定のプロセス(織り、生地の裁断を含む仕立て)を英国で行うことが求められている。 ただし、処理の累積により、これらのプロセスは英国と EU の間で分割される可能性があります。
たとえば、生地の織りは EU で行われ、シャツの製造は英国で行われる可能性があります。 最終製品は「原産」製品として無関税で EU に輸出できます。
関連する貿易協力協定の記事:
あなたの商品は、他の国からの材料を組み込むことなく、協定の対象となる国で独占的に生産されている場合、「完全に入手した」ものとして扱われます。
完全に入手された製品は自動的に優遇措置の対象となります。 これらの製品は完全取得条項に基づいて指定されており、貿易協力協定に基づく完全取得ステータスおよび優遇措置の対象となる製品の完全なリストを参照する必要があります。
貿易協定には、非原産材料に対して行われる場合、軽微な加工とみなされ、それだけでは原産地としての地位を与えられない加工のリストが含まれています。
たとえ品目別規定を満たしていても、非原産材料に対する加工のみが「不十分」と記載された場合には、その製品は原産地認定を受けられません。
原産地累積では、これらの目的には累積は適用されません。英国で製品に行われた加工だけでは不十分な場合、加工が EU 原産の材料で行われた場合でも原産地規則を満たさないことになります。さらなる処理(不十分を超えた)は以前にEUで行われていました。
貿易協力協定の目的上原産地としての地位を持たないプロセスの完全なリストは、第 43 条「不十分な生産」に記載されています。 含まれるプロセスの 1 つまたは任意の組み合わせが完了しただけでは、元のステータスを与えるには不十分です。
たとえば、「単純な塗装と研磨作業」や「果物、ナッツ、野菜の皮をむく、石をはがす、殻をむく」などは重要な製造とみなされず、それ自体では原産地としての地位を取得しません。
記載されている作業の中には、製品へのラベル貼り付けなど、明らかに不備と判断できるものもございます。 ただし、「単純なアセンブリ」など、「単純な」という用語が含まれているため、さらに評価する必要がある操作もいくつかあります。
作業を実行するために特別に製造または設置された特別なスキルや機械、装置、設備が必要ない場合、その作業は「単純」であるとみなされます。
このセクションでは、貿易協力協定内の生産条項が不十分であることを示す農産物と製造の例を適用しました。
アグリフードの例
HSコード: 0406.20製品: 粉チーズ規則: 以下の両方が含まれる製造:
チーズはEUから輸入され、英国ですりおろしられます。 不十分な処理テキストでは、「切断」プロセスは「簡単」という言葉で修飾されています。
したがって、特別な技術や加工用に特別に製造または設置された機械を必要としない方法でチーズをすりおろすだけの操作であれば、そのすりおろしたチーズは英国発祥ではありません。
これは、投入されたチーズが双方向の蓄積によって生じたものであるとみなされる場合でも当てはまります。
HSコード: 081190製品: 冷凍ナッツルール: 以下の両方を含む製造:
加工が不十分な場合はEU産のナッツも使用可能です。 ナッツのすべての殻をむくのは不十分なプロセスであるため、加工に機械が使用されたとしても、殻をむくことは起源を与えるには不十分であると考えられます。 これは、この例では「simple」修飾子が適用されないためです。
製作品例
HS コード: 9403 製品: 木製テーブルルール: MaxNOM 50%。
木製デスクは、非原産のデスクトップを非原産のテーブル脚に固定することによって英国で組み立てられます(非原産の材料のみを使用)。 これらの材料は、最終製品の工場出荷価格の 40% を占めます (残りの 60% は、人件費やブランドなどの他のコストで構成されます)。
最終製品は製品固有の原産地規則を満たしていますが(非原産材料が占める割合が非原産コンテンツの最大しきい値の 50% 未満であるため)、唯一の処理が必要な場合は英国原産とみなされません。英国での場所は「単純な組み立て」として分類されます(第 43 条 (o) を参照)。
このような状況では二国間累積が適用できないため、デスクトップまたはテーブルの脚のいずれか、または両方が EU から調達された場合でも、これは当てはまります。
ただし、非原産のデスクトップを英国原産のテーブル脚に固定して英国で木製デスクを組み立てた場合、これは加工不十分とみなされます。
最初のシナリオと同様に、表は製品固有の原産地規則 (最大 50% が非原産地コンテンツ) を満たすことになります。 この状況では、テーブルには英国由来の入力が組み込まれており、必然的に十分以上の処理が行われているため、テーブルは「英国由来」とみなされます。
関連する貿易協力協定の記事:
許容範囲とは、特定の条件下で原産地規則を緩和することです。 これは、たとえ製品がその製品固有の規則を満たしていない場合でも、その製品の製造に限られた量の非原産材料のみが使用されていれば、その製品は依然として原産であることができることを意味します。
許容誤差は、特定の種類の製品固有のルールにのみ適用できます。
たとえば、「関税番号の変更」ルールを使用する場合、許容範囲を適用できます。このルールは通常、最終製品と同じ関税番号 (4 桁レベル) 内での非原産品の使用を防止します。 許容範囲を適用するということは、製品に使用される非原産材料の総量が制限を超えない限り、同じ見出しの少量の非原産材料を使用することができ、その製品は原産とみなされます。
製品固有のルールにより、最終製品を完全に取得する必要がある場合、または値のしきい値を満たす必要がある場合、許容差を追加で適用することはできません。 ただし、最終製品の製造に使用される材料を完全に入手する必要があるというルールがある場合は、それらの材料に許容差が適用されることがあります(少量の材料が完全に入手できない場合)。
貿易協力協定では、農産食品については最終製品の重量で 15%、工業製品(衣料品と繊維を除く)については最終製品の金額の 10% の許容範囲が認められています。
HS50-63 に分類される繊維製品および衣料品には、特定の許容基準が適用されます。これについては、付録 2 (製品固有の原産地規則の導入注記) の注記 7 および 8 (1014 ~ 1019 ページ) に詳細が記載されています。
このセクションでは、貿易協力協定内の一般的な許容ルールを示す農産物と製造の応用例を示します。
アグリフードの例
HS コード: 0813.50 製品: ドライフルーツとナッツの混合物 規則: 以下の両方を含む製造:
規則によれば、食用の果物とナッツ、および柑橘系の果物またはメロンの皮(第 8 章)は、英国または EU で栽培または収穫されなければなりません(二国間累計を使用)。 また、非原産の砂糖(第 17.01 項および第 17.02 項)が製品重量の 20% 以下を占めるという要件もあります。
許容規則では、規則で禁止されている非原産材料、この場合は第 8 章内の食用果物やナッツ、その他の製品の使用が許可されていますが、非原産材料の総重量は正味重量の 15% を超えることはできません。製品の。
これにより、最終製品(ドライフルーツとナッツの混合物)が原産地としてのステータスを取得できるようになります。
この例では、砂糖はすでに重量制限を受けているため、許容誤差は適用されません。
HSコード:1509品目:オリーブオイルルール:使用する植物性原料をすべて完全に調達した生産
この規則によれば、オリーブオイルに使用されるオリーブは英国(または累計でEU)内で栽培または収穫されなければなりません。 許容規則では、非原産地オリーブの総重量が製品の正味重量の 15% を超えない場合、非原産地オリーブの使用が許可されます (使用すると原産地規則が満たされないことになります)。
これにより、最終製品(オリーブオイル)が原産地としての地位を取得できるようになります。
製作品例
HSコード: 9503 製品: 人形規則: CTH (人形の製造に使用される非原産材料は、人形とは異なる見出しからのものでなければなりません)
人形の目は人形と同じ見出しに当てはまります。
このルールでは、すべての非オリジナル部品は最終製品とは異なる見出しに分類されなければならないと規定されており、最終的な人形がオリジナルであるためには、人形の目がオリジナルである必要があることを意味します。
ただし、許容ルールを適用すると、ドールの工場出荷価格の 10% 以下を構成する非オリジナルのドールアイを使用することができ、最終的なドールは依然としてオリジナルとみなされます。
人形と同じ項目内の非オリジナル素材の合計は、人形の工場出荷時の価格の 10% を超えてはなりません。
関連する貿易協力協定の記事:
会計上の分離方法が使用されている場合、オリジナルおよび非オリジナルの代替可能材料は、保管中に物理的に分離することなく製品の生産に使用できます。
代替材料とは、同じ種類および商用品質で、同じ技術的および物理的特性を備え、起源の目的で互いに区別できない材料です。
代替可能な材料の例は砂糖です。 「原産の」砂糖とそうでない砂糖は代替可能なため、一緒に保管することができ、最終製品の製造に使用される量は会計手法によって管理されます。 これは、企業が非原産の材料を特定のしきい値に抑える必要がある場合に特に役立ちます。
さらに、貿易協力協定では、HS10、15、27、28、29、見出し 3201 から 3207、および見出し 3901 から 3914 の代替製品は、会計分離方法が使用されている場合、物理的に分離することなく輸出前に当事者内で保管することが認められています。
代替製品は、輸出される製品の量をカバーするのに十分な原料の在庫がある場合に限り、それ以上の加工を行わずに輸出できます。
たとえば、これは、会計分離方法が使用されている場合、英国のエチレン (HS2901) メーカーが EU に輸出する前に原産エチレンと非原産エチレンを同じタンクに保管できることを意味します。
英国の製造業者は、会計上の分離を通じて原産地ステータスを取得している材料または製品の量が、物理的な分離を通じて原産地ステータスを取得する量を超えないようにする必要があります。
会計の分離には、次のような在庫管理システムの適用が含まれます。
アグリフードの例
HS コード: 1806 製品: チョコレートバー規則: CTH、使用される第 4 章のすべての材料が完全に入手され、次のいずれかが満たされていることを条件とします。
この製品では、会計分別を使用して、最終製品 (チョコレートバー) に含まれる代替材料 (砂糖) の量を管理できます。 個々の製品がしきい値制限内にあることを証明する必要はありません。 在庫管理システムを使用すると、税関当局と合意した多数の出荷にわたってしきい値を満たしていることを証明できます。
企業が年間を通じて原産砂糖と非原産砂糖の混合物を使用した場合、企業はそれぞれの単一製品 (チョコレートバー) で非原産の基準値が制限値 (チョコレートの重量の 40%) を超えていないことを確認する必要はありません。製品の最終重量) – ではなく、特定の期間および輸出されたチョコレート バーの数(英国税関当局との合意に基づく)にわたって、優先的に輸出されたすべてのチョコレート バーの制限を超えないことを条件とします。
HSコード:1001.11品目:小麦種子ルール:使用した第10章の材料を全て入手した生産。
この例では、代替可能な製品を一緒に保管するために製品レベルの会計分離が使用されています。
会計上の分離を使用して、輸出される代替製品 (小麦種子) の量を管理できます。
すべての小麦種子が完全に入手されたことを証明する必要はないでしょう。 在庫管理システムを使えば、無関税で輸出される小麦種子の量が、税関当局と合意した出荷回数に基づいて、入手可能な原産小麦種子の量を超えていないことを証明できる可能性がある。
したがって、年間を通じて原産小麦種子と非原産小麦種子の混合物を輸出する場合、すべての小麦種子が原産地であることを確認する必要はなく、特定の時期および数量にわたる小麦種子を(協定に基づいて)輸出する必要があります。無関税で輸出される製品の量が、保管されている元の製品の量を超えないことを英国税関当局に確認してください。
原料累積の応用例 加工累積の応用例 アグリ・フードの例 製品の例 アグリ・フードの例 製品の例 アグリ・フードの例